社長ブログ

2015/04/28

住宅改修〜足立区〜

今回は足立区介護保険外高齢者サービス〜住宅改修〜についてご説明します。
 

介護保険を利用して住宅改修工事が行えます。
利用者の方の生活動作の自立や、安全性の確保を目的としています。


介護保険外高齢サービス    【 】内は助成上限額

 

【住宅改修】
https://www.city.adachi.tokyo.jp/kaigo/kurashi/hoken/kaigo-kaishu.html

 

1.住宅介護(支援)住宅改修費とは
 住宅の段差の解消、手すりの取付けなどの改修費が保険より支給されます。保険で利用できる上限の額を
20万円とし、その改修費の9割を保険から給付します。
 手続きには2つの方法があります。
 ●償還払い方式・・・利用者の方には、いったん全額自己負担していただき、あとから申請により
         給付分が支給されます。(登録事業者以外の場合も可能)
 ●給付券方式・・・あらかじめ足立区に登録している改修事業者に工事を依頼することにより、1割の
         自己負担の支払で利用できる方法です。(登録事業者のみ)

原則一人につき1回のみの給付ですが、要介護状態区分が3段階以上あがった場合や、転居した場合については
再度の給付が受けられます。(一回の申請が20万円に達していなければ、達するまで利用できます)
  ※介護保険の要介護認定の判定が「要支援1」以上の方が対象です。


2.対象となる改修
手すりの取付け
・居室内の手すり(居間・便所・浴室・玄関など)
・敷地内の手すり(玄関ポーチ・門扉までの通路、中庭)
・タンス、下駄箱への手すり取付(手すりの安全性を確認できる場合に限る)


段差の解消
・各居室の敷居を低くする工事
・スロープ・踏み台を固定設置する工事
・敷石をコンクリートスロープにする工事
・居室・廊下をバリアフリーにする工事
・階段の勾配を緩やかにする工事
・浴槽をまたぎやすい低いものに取り替える工事

床・通路面の材料の変更(移動の円滑化または滑り防止を目的としたものに限る)
・畳からフローリング・ビニール床材などへの変更
・浴室の床材を滑りにくいタイルに変更
・屋外の通路を滑りにくい舗装材に変更
・階段のすべり止め(固定されているもの)

扉の取り替え
・開き戸から引き戸・折り戸・アコーディオンカーテン等へ取替え
・重い引き戸から軽い引き戸へ取り替え
・扉の位置の移動
・門扉の取替え
・ドアノブをレバーハンドルへ交換、戸車の設置、吊元の変更

⑤便器の取替え
・和式から洋式便器へ取替え
・和式便器に推薦機能付きの変更便座を取付け(工事を伴わないものは福祉用具の扱い)
・洋式便器の向きを変える工事
・既存の和式便器を壊し、別な場所に洋式便器を設置

上記①〜⑤の改修に付帯して必要となる改修
  ・手すりの取り付けのための下地補強
  ・既存の手すりの撤去費(付替え・移設の場合)
  ・浴室の床のかさ上げに伴う排水設備工事
  ・浴室の床のかさ上げに伴う水栓の移設工事
  ・床材の変更のための下地補強・根太補強
  ・通路面の材料変更のための路盤の整備
  ・扉の取替えに伴う壁・柱の改修工事
  ・便器の取替えに伴う給排水設備工事(水洗化・簡易水洗化工事は除く)
  ・便器の取替えに伴う床・壁の解体・修復工事(天井を除く)
詳しくは、介護支援専門員、介護保険課にお問い合わせください。

3.償還払いによる利用方式
①住宅改修申請の流れ
 介護支援専門員等(ケアマネージャー等)に事前に相談
   ↓
 改修業者への依頼・工事前の写真用意
   ↓
 理由書の作成
   ↓
 介護保険課へ事前に住宅改修費の支給申請
   ↓
 申請承認後、工事着工
   ↓
 工事後の写真・領収書を添えて、事後申請・請求

★[住宅改修費の例] 要介護3のAさんが住宅改修をした場合

①段差の解消   40,000円・・・保険対象
②手すりの取付け 40,000円・・・保険対象
③洋式便座へ変更 100,000円・・・保険対象
④戸棚の取付け  50,0000円・・・保険対象外
    計    230,000円 ←いったん利用者が改修業者へ支払う

保険対象工事は①②③のみ ①+②+③=180,000円(保険対象金額)
180,000円×0.9=162,000円
   給付額 → 162,000円(Aさんの指定口座に振り込みます)

②支給の手続に用意していただくもの
【工事着工前の事前申請に必要な書類】
 ●介護保険居宅介護(支援)住宅改修費申請書
 ●工事費内訳書(内訳の入った見積書等でも可)
 ●理由書(介護支援専門員又は福祉住環境コーディネーター2級以上等が作成したもの)
 ●改修前の写真(必ず撮影日の日付がわかるようにしてください)
 ●住宅所有者の承諾書(所有者が同居の家族以外の場合のみ)
 ●申請者の印鑑(申請書に押印済みであれば不要)
 ●被保険者証本人の預金通帳等(振込先のわかるもの、申請書に記入済みであれば不要)
 申請書類は介護保険課にあります。

【工事着工後に追加で必要な書類】
 ●改修後の写真(必ず撮影日の日付がわかるようにしてください)
 ●領収書(本人宛ての領収書)

注)写真について
 ・写真に不備が有ると給付対象とすることができない場合があります。
 ・改修場所(内容)が改修前と改修後の写真から、はっきり確認できるように写してください。
 ・改修箇所が複数の場合は、工事内容書・図面・写真に同一番号をつけてわかりやすくしてください。
※支給が決定され次第ご通知いたしますが、申請から入金完了までは1〜2ヶ月程度かかります。

4.給付券方式の利用方法
 あらかじめ足立区に登録している改修事業者に工事を依頼することにより、1割の自己負担の支払で
 利用できます。(足立区給付券取扱事業者一覧の中からお選びください。)

ア)住宅改修申請の流れ
(支給の申請・給付券の発行申請) 
 介護支援専門員等(ケマネージャー等)に事前に相談
   ↓
 改修事業者の選定・見積・依頼・工事前の写真の用意
   ↓
 理由書の作成
   ↓
 給付券の申請
   ↓
 給付券の発行

(工事の施工・給付請求)
 工事の施工・工事後の写真用意
   ↓
 利用者は給付券に記名・押印、1割負担金等を改修事業者へ支払う
   ↓
 改修事業者が9割分請求

★[住宅改修費の例] 要介護3のAさんが住宅改修をした場合

①段差の解消   40,000円・・・保険対象
②手すりの取付け 40,000円・・・保険対象
③洋式便器へ変更 100,000円・・・保険対象
④戸棚の取付け  50,000円・・・保険対象外 ←利用者が改修事業者へ支払う
     計  230,000円
保険対象工事は①②③のみ  ①+②+③=180,000円(保険対象金額)
● 1割に自己負担額 180,000円×0.1=18,000円 ←利用者が改修事業者へ支払う
● 保険給付分180,000円×0.9=162,000円 ←足立区が改修事業者へ支払う


イ)支給の申請・給付券の発行申請の手続に用意していただくもの
 ●介護保険住宅改修費支給及び給付券発行申請
 ●見積書(内訳の入ったもの)
 ●理由書(介護支援専門員又は福祉住環境コーディネーター2級以上等が作成したもの)
 ●改修前の写真(必ず撮影日の日付がわかるようにしてください)
 ●住宅所有者の承諾書(所有者が同居の家族以外の場合のみ)
 ●申請者の印鑑(申請書に押印済みであれば不要)

ウ)上記申請後、利用者の方には、結果通知書・給付券を送付いたします。工事完了後、給付券に
  記名・押印し、改修事業者に渡してください。また、1割負担金等を支払い、領収書を受領してください。
  利用者の方の手続きはこれで完了です。

注意事項
①申請された見積書(工事)の内容が変更になる場合や、給付券の有効期間内に着工できなかった場合は、
 結果通知書及び給付券は無効となります。工事着工前であれば再度、支給の申請・給付券の発行申請ができます。
 工事着工後に工事内容を変えた場合にも、結果通知書及び給付券は無効となります。その場合、償還払い扱い
 となりますので、工事代金を全額改修事業者に支払い、後から給付の申請をしてください。

②足立区給付券取扱事業者一覧とは、事業者の優劣や評価を行って登録したものでは有りません。
 よって、足立区が工事の品質を保証するものではありません。改修工事を行う際には、十分、内容を
 ご検討の上、工事契約をしてください。


問合せ先
   福祉部介護保険課保険給付係
   電話 3880-5743 (直通)

 

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